税務調査への準備、同席(立会)、対応なら、税務調査研究会にお任せください

準備不足が命取り・・

税務署:それでは伝票を見せて頂きますね。

あなた:どうぞどうぞ。

税務署:わかりやすく帳簿を作っていますね。摘要もきちんと入力されていますし、問題なさそうに見えますね。

あなた:ですよね?(^^)

税務署:・・・ところで、この付箋はなんですか?

あなた:え!?  なんでもないですよ!

税務署:でも、この付箋はなんですか?

とりあえず適当に処理して、後でもう一回考えよう、なんて思って貼ったのではないですか?

この取引は、とりあえず会議費で処理されていますけど、実は交際費だった・・・なんてことはないですか?

その場合、税額が変わってきますよ。

あなた:適当に処理したなんて、そんなことはありえないですって(汗)

きちんと処理してますよ。

税務署:では、この支出について状況を教えてください。あ、もちろん証憑も見せてくださいね。

あなた:(面倒なことになったな・・・)

税務調査は事前準備で75%の決着が付きます

ところで、あなたの会社で、元帳や伝票に付箋を貼るのはどんな場合でしょうか?

きっと、何らかの理由により、後で見返そうと考えた取引のはずです。


では、なぜ、後で見返そうとしたのでしょうか?

いろいろな理由があると思います。

でも、付箋を貼った取引の多くが、どう処理すればいいのか悩ましい取引、怪しい取引だったりしないでしょうか?

例1:後で考えようとしてそのままになった取引

とりあえず時間がないので、適当に処理した。

で、後で見返せるように付箋を貼った。

でも、実際には見直すのを忘れて、付箋がそのまま残ってしまった(^^);

例2:複雑な取引

外貨建での輸入取引等、取引がややこしくて伝票や元帳を見ただけでは内容がわからないので、付箋で補足をした



このような判断に迷う取引や複雑な取引は、単純な取引に比べ税務上の判断を誤る可能性が高いのは言うまでもありません。

間違いやすい、ということは、追徴しやすい、ということでもあるため、税務調査官から見ても、非常に興味がある取引になるわけです。


怪しい取引を教えてくれてありがとう! by税務署

そんな、興味ある取引にわざわざ納税者自らが付箋を貼ってくれている・・

これは、税務調査官から見ると、非常においしい話です。

悩しい取引や、怪しい取引を納税者が自己申告してくれているに等しいわけですからね。


ですから、本来は、税務調査に来ることが分かった時点で、帳簿・伝票等を総点検し、付箋をすべてはがしておくべきだったのです。

付箋さえ貼っていなければ、冒頭の例でも、その取引は税務調査官の目に留まらなかったかもしれません。

実際、帳簿を見て頂けるとわかると思うのですが、付箋等の目印が何もなく帳簿に数字が並んでいるだけの状態では、どの取引が怪しいかはわかりにくいはずです。

当然、税務調査官も的を絞りにくくなりますので、否認リスクは減ることになるのです。


この教訓から得られる教えはなんでしょう?

それは、事前準備を入念にすればするほど、税務調査をうまく乗り切りやすくなるということです。


もちろん、付箋をはがす以外にも、事前準備のポイントはあります。

そして、これらの事前準備をしっかりやればやるほど、税務調査で突っ込まれる可能性を低くすることができるのです。


事前の対策ってどうやればいいの?

もっとも、事前準備にかけられる時間は限られていますので、想定される全ての対策を取るのは現実的ではありません

そこで、実際には、税務署職員がどのあたりを重点的に調査をしてきそうかをあらかじめ把握したうえで、そこに的を絞って事前準備をしていくことになります。


では、税務署職員は、どこに的を絞ってきそうなのか?

ここは、一種の職人芸とでもいえる領域になるので、一言では言い表せません。

ただ、会計や税金のプロならば、決算書を見て、経営査に質問をすることで、怪しい箇所は大体目星がつきます

そして、怪しい箇所の目星さえつけば、あとはその部分について重点的に対策を打てばいいわけです。


このように、事前準備を行うにあたって、税理士等の専門家の協力があれば、より効率的に事前準備ができるのです。


事前準備だけでなく税務調査立会、事後折衝もサポート

当事務所のサービスは、中小企業向けに税務調査時の事前準備、税務調査への立会、税務署との事後折衝を請負うものです。

具体的には、下記のような業務を行っていきます。

  • 事業概況の確認
  • 税務調査で必要になる書類の洗い出し
  • 事前の書類整備のアドバイス
  • 税務調査時に想定される問題点の洗い出し
  • 想定される質問のリハーサル
  • 税務調査への対応方針の確認
  • 税務調査立会
  • 調査終了後の税務署との折衝

具体的には、どういうことをやってくれるの?

1.事前準備(所要時間:半日~)

まず、事前に貴社の事業概況を確認します。

そして、その事業に応じて必要になるであろう書類の洗い出しを行います。

その後、それらの書類について税務調査で見られても問題にならないような書類整備方法についてアドバイスをさせて頂きます。

さらに、税務調査と同じような感覚で財務諸表を見ながら質問をさせて頂き、税務調査で問題になりそうな箇所を洗い出します。

そして、その問題になりそうな箇所についての税務署への説明方法について検討し、必要があれば追加資料の作成についてのアドバイスを行います。

もちろん、必要に応じて、想定される質問のリハーサルも合わせて行います。


このような事前作業を通して、税務調査への対応方針の確認を行ったうえで実際の税務調査に望みます。

2.税務調査立会(所要時間:通常は1日~2日)

実際の税務調査に立ち会います。

税務調査の立会の業務には2つの役割があります。

ひとつは、税務署職員が適正な調査を行っているかを第三者的な立場から監視することです。

税務署職員の中には、高圧的な態度を取ったり、無理な要求をしてくる職員もいます。

そのような場合に、あなたに代わり、その職員や税務署に抗議をすること。それが私のひとつめの仕事です。


そして、もうひとつが、税法の知識面で、あなたをサポートすることです。

税務調査ですから、税法を根拠に話が進みます。相手は税務署職員ですから税務知識を持っています。

ところが、税務署職員といっても税法の全てを知っているわけではありませんから、時々、税法の規定にはない間違えたことを言う場合があります。

ひどいケースでは、意図的に誤解しやすい表現を使って、あなたを調査官の都合がいいように誘導するケースさえもありえます。


例えば、税法の根拠がないにもかかわらず、税務署職員が貴社の処理を否認してきた、というような場合。

税法の知識がなければ、なんとなく納得させられてしまうかもしれません

でも、税理士が立会っていれば、そういう場合にも、正確な知識に基づき反論ができます。

このように、税理士が税務調査に立ち会うことで、税務署の理屈に合わない要求があっても、それを跳ね返すことができるのです。

3.調査終了後の税務署との折衝(所要時間:半日~)

調査が終わった後、実際の追徴税額を確定させる業務が残ります。

そこで、あなたに代わって、税務署と交渉を行います。


税務署とは、できればあまりかかわりたくないですよね?

ましてや、税金の交渉をするとなったら、余計に気が重いと思います。

そのような部分も当事務所がサポートさせて頂きます。


税理士報酬の相場は?

上で書いたような業務を全て行うと、最低で、事前準備に半日、税務調査立会に1日半、事後折衝に半日ずつくらいはかかります。

そのため、これらの業務にかかる時間は、少なく見積もっても2日半(≒17時間)くらいになります。

一方で、税務調査立会報酬の税理士業界での相場は1時間10,000円です(1日ではなく1時間です!)。


この単価をあてはめると、税務調査立会を税理士に依頼した場合、少なくとも17時間×10,000円=170,000円の税理士報酬を支払わなければいけない、ということになります。

何も考えずに税務調査立会を依頼すると、税務調査の結果がどうなろうとも170,000円支払わなければいけないのです。


大企業ならばまだしも、普通の零細企業には、とても払える金額ではないでしょう。

少なくとも、私なら払いたくありません。


もし、価格さえ安ければ・・・

でも、実際には、価格さえ安ければ、税務調査に立ち会って欲しいというニーズは多いのではないか?

そう思い、私たちは、税務調査を受けるあなたのために、思い切った料金設定をすることにしました。

事前準備、調査立会、事後折衝全部込みで105,000円(消費税込)で引き受けたいと思います

なお、その他に必要となる実費等はこちらをご覧ください


当事務所でも採算が合うギリギリの価格設定で、かつ、あなたにも満足して頂ける価格を模索した結果が、この金額です。

当然、普通の相場に比べて安いから、という理由で、仕事に手を抜くことは一切ありませんのでご安心ください。

税務調査の事前準備には時間が必要です

税務調査立会の税理士をお願いしたいと思ったら、できるだけ早く、当事務所に連絡をください。

当事務所に、早く連絡をして頂ければ、それだけ、事前の税務調査対策をする時間を取ることができます

その結果、税務調査での否認額を最小化することができるのです。


繰り返しになりますが、税務調査に不安を感じるならば、できるだけ早く、当事務所までご連絡ください。

>よくある質問はこちら



なお、本文中に書いたとおり、体が一つしかない以上、税務調査の立会いは、数をこなせません。

ですから、日程が埋まり次第、受付を終了させて頂きます。

依頼したい、という方は、お早めにお申し込みください。