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よくある質問(FAQ)
- 1.立ち会いをしてもらえる場合はどういう場合ですか?
税務調査には任意調査と強制調査があります。
当事務所では、そのうち任意調査の場合にのみ立会をさせて頂きます。
任意調査かどうかは、来訪した税務署職員に来訪の趣旨を聞く際に「任意調査かどうか」を直接聞いて頂くことでわかります。
なお、貴社の帳簿の整備状況等により、当事務所にて立会を行っても効果がでない、と考えられる場合には、立会をお断りするケースもありますので、ご了承ください。
- 2.神奈川県に本社があるのですが、立ち会いをしてもらえますか?
原則として、往査場所が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のいずれかの都県の場合のみお受けいたします。
なお、当事務所は、東京都荒川区にあり、最寄り駅はJR日暮里駅となります。
移動時間を含めた作業時間が21時間を超えた場合には別途報酬を請求させて頂きますので、あまりに遠方の方は依頼して頂かないほうが無難だと思います。
- 3.立ち会ってもらえれば必ず追徴税額は減りますか?
税務署が無茶な追徴をしてきた場合には、断固戦います。
ですから、当事務所にて立会を行えば、無茶な追徴を受けなくなることは間違いありません。
ただし、貴社の処理に誤りがある箇所を税務調査で指摘され、結果として追徴課税された場合には、その処分を受け入れざるを得ないこともあります。
ですから、必ずしも追徴税額が減ることを保証するものではありません。
- 4.社長や自社の人間が税務調査に立ち会う必要はありますか?
税務調査初日の午前中には、通常、税務署職員が社長に事業概況等についてのヒアリングが行われます。
これは、会社の全体像をつかむのが目的ですので、会社の責任者に出席していただく必要があります。
ですから、最低限、事業概況ヒアリングの場には、社長に同席をして頂く必要があります。
このヒアリングが終わってしまえば、同席者は、必ずしも社長でなくても構いません。
経理部長等、経理に責任を持っている方のご同席をお願いいたします(もし、経理も社長自身で行っている、ということでしたら、税務調査中は社長に同席して頂かざるを得ないことになります)。
なお、経理部長が税務調査に同席される場合、社長はべったりと税務調査に同席する必要はありません。
ただ、社長への質問事項が生じる場合に備え、1日何回かは、税務調査場所に来れるような体制にしておいてください。
このように書くと、なぜ、税理士が立ち会うのに、自社の人間も立ち会わなければいけないのか、不思議に思われるかもしれません。
でも、その理由は単純です。
税務調査では、処理が正しいかどうかを判断するために、その処理の背景にある事実関係について把握する必要があるからなのです。
取引についての事実関係を把握しているのは、あなたの会社の人しかいません。
ですので、どうしても、あなたの会社の人に立ち会って頂く必要があるのです。
- 5.必ず追徴税額を0にしてくれますか?
当事務所では、そのような保証はできません。
例えば、貴社の帳簿の処理に誤りがあり、税務調査でそこを指摘された場合には、いくら税理士が立ち会おうとも追徴税額を逃れることはできません。
- 6.税理士は税務署の味方だって本当?
税理士は税務署の味方ではなく、あなたの味方です。
あなたの主張ができるだけ税務署に認められるようなサポートをしていきます。
ただし、あなたの主張が、税法の考え方と相容れない場合には、あなたの主張に同意することはできかねる場合があります。
極端な例ですが、もし、あなたが脱税をしている場合、税理士として、それを正当化することはできません。
- 7.それでは、税理士なんか必要ないのでは?
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そんなことはありません。
税理士が力を発揮するのは、いわゆる「グレーゾーン」の取引の場合です。
税法の解釈の余地がある場合には、取引の理由付け、税務署への説明次第で、追徴を受けるかどうかが変わるケースがあります。
また、このような「グレーゾーンの取引」について、税務調査時に目立たなくなるように事前準備を行えば、そもそも、質問すらされずに、税務調査が終わってしまう、というケースもあり得ます。
ただし、グレーゾーンを通り越して、完全に黒の領域に行ってしまっている場合には、税理士はどうすることもできません。
税務調査で指摘されたら、素直に従ってください。
- 8.報酬が相場に比べると随分安いですが、本当にこの報酬ですか?
税務調査の立会報酬詳細に記載のとおり、状況により追加報酬・実費を頂きます。
これに該当しなければ、追加報酬は頂きません。
- 9.報酬支払いはどのようにすればいいですか?
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まず、着手金として基本報酬額である52,500円+確実に見込まれる実費を速やかに振込んでください。
その入金確認後に、作業を開始いたします。
残額については、遅くとも業務終了時までを目処に、適宜精算させて頂きます。
- 10.作業時間が21時間を超えそうな場合には、どうなりますか?
作業時間が21時間を超えそうな場合には、できるだけ早くこちらからご連絡し、作業時間見積もりをを提示いたします。
その見積もりに納得頂けた場合には、追加で報酬の支払いをお願いいたします。
なお、追加作業についても、原則として入金確認後に作業に入らせて頂きたいと思います。
見積もりに納得頂けない場合、振込入金がなされない場合には、当事務所での作業は、その時点でうち切らせて頂きます。
まず、作業時間が21時間を越えるのは、かなり特殊なケースとなります。ほとんどの場合追加報酬は頂かないで済むと考えています。
- 11.いったん払い込んだ報酬の返金は受けられますか?
当方に責のない限り、いったん払い込まれた報酬について返金はいたしませんので、ご了承ください。
特に、作業時間が21時間を超過することについて、あなたの了解が得られず、作業をうち切った場合については、既に振り込まれた基本報酬・実費等の返金は一切いたしませんので、ご了承ください。
- 12.修正申告書の作成・提出をお願いできますか?
大丈夫です。
ただし、別途報酬(105,000円~)のご負担をお願いいたします。
- 13.修正申告書は必ず提出しないといけないのですか?
必ず提出しなければいけないわけではありません。
修正申告書は、納税者として非を認めた場合に提出する書類になりますので、提出後は追徴の適否について争うことができなくなります。
ですから、追徴について納得できない場合には、修正申告書を提出してはいけません。
ただし、修正申告書を提出しない場合には、税務署より更正通知書、決定通知書が送付され、納税を促されます。
修正申告をしないからといって、課税を逃れられるわけではありません。
- 14.修正申告書を提出するメリットは?
税務署とあなたとが、お互いに納得した、ということになりますので、これで税務調査は終わることになります。
ですから、税務調査に早く決着を付けたい、という場合には、修正申告書を提出したほうがいいでしょう。
- 15.修正申告書を提出するデメリットは?
修正申告書を提出してしまうと、その追徴の内容について、税務署と争えなくなります。
後で、追徴されたのに納得ができない、と言っても、誰も相手にしてくれなくなります。
もし、税務署の指摘に納得がいかない場合には、修正申告書を提出せず、税務署の更正通知書、決定通知書が到着するのを待って行動を開始してください。
- 16.税務署と追徴処分について争いたい!
別途費用にて請け負いますので、その旨ご連絡ください。